2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
我が国は、メバチの資源を維持、回復すべく、ICCATにおきまして、小型魚を多く漁獲することが懸念をされております巻き網の操業規制の強化を主張をしてきておりまして、この結果、集魚装置、これFADsというふうに呼んでおります、FADsを用いた操業につきまして、FADsの設置個数の制限、それからFADsを使用した操業の禁止期間を設定するなどの措置が導入をされております。
我が国は、メバチの資源を維持、回復すべく、ICCATにおきまして、小型魚を多く漁獲することが懸念をされております巻き網の操業規制の強化を主張をしてきておりまして、この結果、集魚装置、これFADsというふうに呼んでおります、FADsを用いた操業につきまして、FADsの設置個数の制限、それからFADsを使用した操業の禁止期間を設定するなどの措置が導入をされております。
それから三つ目、有料意見広告放送の賛成派、反対派の実質的な公平の確保、そして投票期日前十四日間の禁止期間の再検討の必要性、これを強調しております。また、最低投票率の規定は必要不可欠であるという立場を取っております。
そこを考えると、三十日間、届出して禁止期間があって、その間にということで、三十日間クリアランスが取れなければ、やはり議決権行使ができない事態にもなりかねないと思うんです。しかも、議決権行使を行う場合というのは、消印有効じゃないので、着いたときにカウントされなきゃならないので、総会の一日前、二日前にクリアランスが来ても間に合わないわけです。
その場合の審査でございますけれども、これは、実際に当局が受理をしてから三十日を経過する日までの期間の間はその届出に関する行為を行ってはならない、いわゆる禁止期間ということになってございます。 外為法の当局は、この禁止期間中に審査を行いまして、国の安全等を損なう事態を生ずる対内直接投資等に該当するか否かを判断するということになるわけでございます。
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
ですから、女性差別のないような法制度ということで、婚外子の相続分の規定の違憲決定とか、あるいは再婚禁止期間の違憲判決がもう最高裁で出ていますけれども、この最高裁が夫婦別姓は違憲だということを言うまでこれをやらないのかということが問題なわけですよ。
中間試案におきましては、委員御指摘のとおり、嫡出推定の期間について、離婚後三百日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規律を原則としては維持しつつ、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するといった例外を設けること、また、嫡出否認の訴えの提訴権者を子に拡大するとともに、その提起期間を三年又は五年に伸長すること、また、女性の再婚禁止期間を撤廃することなどを内容とする見直し案を提案しているところでございます
女性のみの再婚禁止期間については、二〇一五年の違憲判決で百日短縮の法改正が行われ、婚姻最低年齢も、成年年齢の引下げまで待たされましたが、法改正されました。 婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。九五年の最高裁決定は、翌年に法制審答申が予定されていたので、立法判断に委ねた格好で合憲決定がされました。
コロナ広がる中で、やはり妊婦の方、孤立していますし、特に産後休暇中、就業禁止期間、産後六週間というのがあります。働いてはいけない、それは母体を回復する期間だからです。しっかりとその期間に男性に育児休業を取っていただき、母体の回復も含めて育児を手伝っていただく。 どうでしょうか、義務化。総理、お願いします。
選択的夫婦別姓のほか、女性の婚姻適齢の引上げ、女性の再婚禁止期間の短縮、婚外子への差別禁止、四つのうち三つは全て実現しました。残るは選択的夫婦別姓のみです。法制審の答申から二十四年、いよいよ導入に踏み切るべきときではありませんか。
産前産後休暇というのは働いてはいけないという労働禁止期間なんかも含まれているんですね。にもかかわらず、何の保障もここないんです。これ、平常時でもということです。したがって、同じ雇用労働者でありながら、ちゃんと掛金も払っているのにもかかわらず何の手当もないというふうな、こういった現状が、例えば妊婦さんでも出てきています。
禁止期間は、投票期日前十四日間でございます。 なぜ、テレビ、ラジオの放送メディアだけにこのような規制が設けられているのでしょうか。国民投票法が審議、制定されました二〇〇六年、また二〇〇七年当時においては、多くの政党の間で次のような考え方があったと思われます。
そして、四次に至っては、選択的夫婦別姓制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等、民法の改正に関して、司法の判断も踏まえた検討を進めるべきであるというふうに記載されておりましたので、多くの方々が期待をし、そして、これから先、第五次計画に向けても、当然ながら、これが実現をするという方向に私はあるべきだというふうに思っております。
千葉大臣のときは、一年ぐらいだったんでしょうか、その在任期間中に、選択的夫婦別氏制度及び再婚禁止期間の短縮の法制化の試み、また死刑の在り方についての勉強会の立ち上げ、またマスコミへの東京拘置所の公開などが挙げられるということのようであります。
上がっておりまして、十七年前、二〇〇二年から、こういった全国の、戸籍あるいは住民基本台帳の事務担当者が全国でいろんなものをやっている協議会が、戸籍に事実と異なる記載をしないで済むように、親子関係不存在、嫡出推定期間の見直し等、民法の改正を要望するというような決議がなされて、民事局長に要望されましたが、それは、嫡出推定の期間、離婚後三百日というのが七百七十二条ですけれども、同法の七百三十三条の再婚禁止期間
○赤嶺委員 先ほど申し上げたのは、禁止期間が二週間あるといっても、それ以前はいわば広告の規制がないわけですから、やはり資金量によって広告の違いが出てくることの懸念を申し上げたことであります。
○糸数慶子君 今お話がありましたが、二〇〇七年に、この無戸籍となる要因として大きな問題となったことがありますが、これは、最高裁が二〇一五年の十二月に、再婚禁止期間の百日を超える期間を違憲としたことで見直し論議が再燃いたしました。
委員御指摘のとおり、女性の再婚禁止期間につきましては、平成二十八年六月一日に成立しました再婚禁止期間を短縮すること等を内容といたします民法の一部を改正する法律の附則において、法律の施行後三年を目途として制度の在り方について改めて検討を加えるものと定められております。
このほか、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間等の特例等、必要な特例を設けております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
このほか、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間の特例等、必要な特例を設けております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
答申の柱のうち、婚外子相続分、再婚禁止期間、婚姻最低年齢の民法改正は行われましたが、選択的夫婦別姓だけが残された格好です。法制審議会が五年の歳月を掛け様々な検討を行って答申したにもかかわらず、政府は世論を理由に民法改正には消極的であります。 しかし、最近では家族の多様化や通称使用の広がりなどから、夫婦で違う名前を名のることに違和感がなくなり、民法改正に賛成する方も増えています。
再婚禁止期間は、二〇一五年十二月の違憲判決を受け、翌年、答申から二十年遅れて法改正され、婚姻適齢は法改正まで二十二年掛かりました。しかも、改正の理由が法制審の答申理由と変わっていないことが法務大臣の答弁でも明らかになりました。
今般、女性の婚姻適齢を十八歳に引き上げる民法改正案が可決、成立しましたので、一九九六年に法制審議会から答申された四つの柱のうち、婚姻適齢、再婚禁止期間、婚外子相続分規定の民法改正が行われ、いよいよ選択的夫婦別姓が残されています。